2009年7月4日土曜日

ちょっと知識と勇気があれば誰でも職質は断れます!

ちょっと知識と勇気があれば誰でも職質は断れます!
●職務質問を断る基本的なテクニック

3つの点を明確にすること。

相手 警官=公僕:相手の名前・身分を証明させる

自分 市民=主権者:職質は任意・自由・黙秘権

行為 用件・こちらの不審点の法的根拠

1. 相手の身分の確認

 まず話しかけてきた相手が誰なのかを確認することが先決だ。 外見で相手の身分を判断してはいけない。きちんと身分証明書を提示させること。相手 の素性がわからないのに、自分のことを話すことはない。また、相手の身元がわからなければ、あとで何かあった場合に確認できないから、これは当然必要とな る。

 相手が警察であれ、公安調査官であれ、身分の呈示は法律によって義務づけられている。〈条文〉

2. 任意

 職務質問は警職法二条に規定されるが「任意」である。強制力はない。令状がなければ身柄は拘束されない、また例外的には職質の過程で「現行犯」逮捕はあり得るが、そのためには「厳格な証拠」と「現認」が必要である。〈条文〉

 警官の質問に対して市民は答えるも答えないもすべて自由である。任意とは、物理的および精神的に拘束してはならないということだ。強制はできな い。任意とは、断る権利を完全に保障することに他ならない。警官は市民に協力をお願いすることができるだけである。強制すれば警官は職権濫用の罪になる。 嫌だと言う者を止めておくことは出来ない。どんな理由をつけても、「任意でしょ、違いますか」と問い質すことで警官は「任意です」という答え以外にないの であるから、当然にこちらが強い。だから警官共は揉み手をしながら「ご協力を願いたい」という。警官は基本的に警察法と警職法、刑事訴訟法に基づいてしか 仕事はできないのだ。

挙証責任は警察にあり

 警察は「怪しくなければ、その証拠を示せ」と言うことがあるが、こちらが証拠を呈示する義務はない。市民・被疑者の側には立証する責任は一切な く、警察の側が、誰の目にも明らかな証拠を出さなければならないのである。そもそも自分があやしくないという証拠を示すのは不可能である。だから、こちら からあれこれ説明する必要はなく、向こうのお手並み拝見でよい。あれこれ説明するからデッチ上げられるのである。

 「疑わしきは罰せず」というのが、法治主義・市民法の原点である。たとえ犯罪に当たる行為を犯していたとしても、警察・検察側が立証できなければ、有罪になることはない。犯罪とはならない。

任意という言葉の意味

 もし人権を重んじるなら、決して自分から協力しないことだ。いや、自分は任意で協力したんだ、と思う人がいるかもしれないが、脅しによって、「任 意で」しゃべるように仕向けるのが警察だ。もししゃべった動機が、脅しによるなら、それは到底任意とはいえない。ここでいう脅しとは、強い口調で言われる ことだけではなく、「このまま相手にしていると、警察にマークされるな」とか「いつまで時間をとられるかわからない」とかいう思いから話すことも含む。

 また、「警察から聞かれたら答えるのが普通だから」という思いで答えるのは、「任意」という言葉を論ずる以前の問題だ。それは実際、「強制」と同じだ。

 「任意で協力する」というのは、自分で事件を見聞きして、進んで警察に連絡するような場合のことだ。つまり自分から教えてあげようという気持ちになるのが任意である。あなたは、自ら進んで警官に名前や住所を教えてあげたいと思うだろうか?

 何の理由もなく、名前や住所を聞かれて答えるというのは、任意でも何でもない。また、説得されて答えるというのも任意ではない。大概は、向こうの 勝手な判断で怪しいといちゃもんをつけてくるだけで、自分が話すことで事件が解決されるわけではない。せいぜい警察の疑惑が晴れるだけだ。下手すればデッ チ上げを食らう。

 だから、決して自分から協力しない。同行を求められても拒否する。すべて拒否した上で、向こうが荷物をこじ開け、引っぱり込んで署に連行し、手を 押さえつけて指紋を採ったら、明らかに強制であり、職権濫用となる。そうではなく、説得されて仕方なくやったのでは、警察の方としては、「いや、自分から やったんですよ」となってしまう。そうやって取り込んでいくのが警察のやり方だ。警察は脅しすかしで、こちらが自主的に行なうことを待っている。普通の人 はだいたい「これはやばい」と思って、自分から見せてしまう。

 警察は強制力を持っているのだから、本当に必要であれば、令状を取って強制的にやるはずである。だから、決して自分からは言わない、行かない、荷 物を開けない、協力を一切しない。向こうが強引にやるまで待っておればいい。強引にやったら、「職権濫用だ」と訴えることができる。そしてその場面をしっ かりとテレコやカメラにとっておくことだ。

 物理的なことは強制できるが、しゃべることは、せいぜい口を開かせることが精いっぱいで、内容のあることを言わせることは不可能だ。相手の話に乗っかるから、ついつい口が動いてしまうのだ。

 もちろん、挑発する必要はないし、本当に犯罪事実が明らかなら、やられても仕方がないことだ。たいていは引っかけようとしているだけだから、こちらが脅しに乗らなければ、向こうはあきらめる。

3. 黙秘

 1 こちらからは積極的に情報を与えない。

 2 相手の用件を聞いて、向こうの狙いをつかむ。

 3 逆に相手を問いつめて、情報を引き出し「主客転倒」させる。

 4 聞くだけ聞いて答えは保留にする。拒否か今後の接触も断る。

まず、「何の用か」と聞くこと

 人によっては「黙秘します」と言えずに、「相手に悪いような気がして話してしまう」こともあるが、それはいいでしょう。いきなり黙秘まで成長するのは難しいかも。その時の対処法は以下のように。

 「何が聞きたいんですか」「どうしてですか」「なぜ、そんなことを言う必要があるのですか」「そんなことを聞いてどうするのですか」と質問するこ とだ。次に肝心なことろは「わかりません」「ちょっと考えさせてください」「知りません」「それは言いたくない」と答えればいい。「人権110番に相談し てみます」「弁護士に相談する」と告げてもいい。

 日本人はすぐ質問に答えてしまうが、そうしないで、「何ですか」とまず反問する癖をつけること。「何を聞きたいの」「それで、それで」「だから」「なんで」と問いつめて、向こうの狙いを聞き出す。相手の一言一言に「どこにそんな証拠がある」と根拠を求めること。

 心が急に落ち着かなくてドキッとしても、すぐに答えないこと。心を落ちつけて、深呼吸して、余裕を持って対処することだ。

 向こうは何とかしてこちらからしゃべるように仕向けるが、それは無視して「なぜ」を繰り返し、こちらが質問する側になってしまうこと。警官も答え たくないから逆に問い返してくるか、話を逸らしてくる。それには乗らずに、質問を無視して、こちらの質問を続ける。「私の質問に答えなさい」と。

警官の質問をおうむ返しに反問する

 また、警官の質問に「おうむ返し」をする方法は覚えておくと便利だ。

 「君は学生かね?」と聞いてきたら、「何、私が学生だというのですか」と問い返す。「この自転車は君のものか?」と言われたら、「これが私のもの だというのですか」と問い返す。「そうだ」と言ったら、「どうしてそんなことを聞くんですか」「どういう根拠があってそう決めつけるんですか」「あなた何 の資格があってそんなこと言うの」と質問する。相手の質問に対しては、心外だという気持ちをもって、反問していくこと。質問に対して答えをはぐらかす戦術 である。割合に簡単で非常に効果がある。

 警察の質問に対しては「イエス」も「ノー」も一切答えないのがポイントだ。「そうだとも、そうでないとも答える必要はない」「答えない理由? それも答える必要はない」と言えばよい。

 イエス、ノーは警官の側に言わせ、さらにその根拠を追及し、その根拠の薄弱さ、そしてそれにも関わらず、疑いをかけて決めつける倫理性をも問いつ めていくこと。プライベートなことは、「警官ごときに聞かれる筋合いはない」という気持ちが大切だ。これは基本的人権の思想である。

聞くだけ聞いたら、保留にする

 向こうの考えがわかれば、聞くだけ聞いて「わかりました、では考えておきます」「何に使われるかわからないから」「弁護士と相談します」「人権一 一〇番の千代丸さんと相談します」「事情は調べてみます」と言って、保留にする。質問に答えるか否かもあとで返答する。「今いい加減なことは答えられな い。それはあなたにとっても困ることだ」と。

軽く聞き流す方法

 聞くだけ聞いて、具体的には返事はしないで、「ふーん」「はあ、なるほど」「はい」「そうですか」「いや、それで」「わかりませんねえ」と聞き流 したり、同じ言葉だけを繰り返す。すると向こうは、「これはどうしようもないか」「こいつバカじゃないか」と思ってあきらめる。対処のコツは相手の目を じっと見つめて話をすること。気後れはしないこと。その為には腹式呼吸で。深呼吸も十分にした上で気持ちを落ち着かせて対応すること。

断固拒否の戦術

 あるいは、いろんなことを言っても、知らん顔して、「はい、さよなら」「はい、要件はありませんね」「お断わりします」「別にあなたたちに全然関係がありません」と毅然として断わる方法もある。

こちらが質問する側に立つ

「あなた誰ですか? 」「名前は? 住所は? 家族は?」「本当に警察官?」「なぜ?」というふうに、聞かれる立場から聞く立場に逆転しよう。その上で「法的根拠は?」と質問していくのだ。「令状があ るのか?」「任意か、それとも強制か、どっちだ? 」答えは当然に任意であり、令状などあるわけもない。

 警官は違法・不当な職務質問をしているのだから、逆に問いつめられると困るのだ。攻撃は最大の防御だ。こちらが質問対象ではなく、逆に警官の違法 行為を取り締まる気分でやることだ。そうすると心理的に優位に立つ。向こうが適当なことを言ったら、とことん問いつめる。さらに哀れみの感情と赦しの心で もって優しく、「公安警察みたいな汚い仕事は辞めなさいよ」と言う方法もある。こちらが強ければ、向こうは保身に回る。最後は、「うるさい奴だ、もう行っ ていい」となる。警官の方が逃げ出すこと請け合いである。

 一つ答えるから、次々と質問に答えざるを得なくなる。しゃべらないからといって罪になったり、あるいは刑が増大されることはない。むしろ、しゃべ ることによって、相手に情報を与えて、そのことによって逮捕があったり、人に迷惑をかけることになる。向こうは答えさせて、ボロを出させて、いたぶろうと 思っているのだから、自分がことさら向こうのテーブルの上に乗ることはない。しゃべらなければ向こうは何もわからない。

 そこで、黙秘が一番ということなのだが、それは押し黙っていればいいというわけではない。知らん顔をしていたら、「お前、耳が聞こえないのか」 「生意気だ、警官をバカにするのか」となる。「なぜ」と聞いていって、こちらは向こうの質問を一切答えないことだ。警察ごときに、あれこれ聞かれる筋合い はないという気持ちが大切だ。こうすると、あれこれ話しているようでいて、こちらは情報を全く与えずにすむ。

嘘について

 嘘はなるべく言わない方がいい。言うなら、それで貫徹すること。人間は思わぬ場面ではとっさに嘘を付くことがある。時に考えた末に嘘をつかざるを得ないこともある。人が人間なるが故の宿命である。だからウソは絶対に「悪い」と決めつけるわけにはいかない存在である。

 一つ嘘をつくと、人間は次々と嘘をつく。付かざるを得なくなる、ボロを隠すために次々とウソを重ねる。すなわち最初に嘘を言うから、辻褄が合わな くなり、何となく心も苦しくなってくる。そこを見透かされて「自白」をしたり、時に官憲の都合のいい「ウソの自白」を重ねることになるのである。冤罪の構 造に近づく第一歩である。その時は家族や仲間を裏切り、自分の良心にも恥じなくてはならず、多くの人に迷惑をかける。あなたのウソの自白で、被害者が出る こともあるのだ、自分だけならまだしも、他人を「ウソの犯人」に仕立て上げる犯罪に加担する役割を演じる。何も言0わなければ、向こうは何もわからない。

 ばれなければ犯罪にならないのだから、ばれない嘘はいくらでもつきなさい。というよりも、これは人間は嘘をつく権利があるかという権利・義務の問 題になってくるが、嘘の自白をする場合もあるし、自分を守る嘘もあるし、他人を罪に落とす嘘もあるし、他人の罪を被る嘘もある。個人が嘘を言っても罰せら れないが、社会的には非難されることがある。個人がつく嘘と権力がつく嘘を比較した場合、権力の嘘の方が遥かに罪が重く悪質である。これを「権力犯罪」と 言う。私は権力に対して個人が嘘を言うことは許される、という立場をとる。

 ただ、警察がやればデッチ上げで、これは公務員としてやってはならないことである。

 真実だけをしゃべっていたらボロは出ないが、警察にとっては、本当のことを言っていても、嘘のことを言っていても同じなのだ。アリバイがあっても 嘘と決めつけられて潰される。警察の思うような結論になることが「正しい事実」で、真実とは別のものだ。だとしたらしゃべらないのがよい。そのため沈黙、 黙秘権が最高といわれる。

4. 記録に取ること(できれば録音、なければメモ)

 知識だけでは、向こうに「そんなこと関係ない」と言われてやられるので、テープコーダーに記録を取っておくこと。

 警官は自分のことを記録に残されるのを非常に嫌がる。なぜなら彼らは絶えず違法なことを行なっているのだから。だから、彼らに警察手帳の提示を求 めても大概は見せない。テレコや写真で記録を取っていれば、あとで証拠となって、訴えることができる。そして、それ自体が彼らに対する牽制になる。テレコ を持っていなければメモ帳を片手に相手の言ったことを逐一書き込んでいくのもいい方法だ。

 何か言ったら、向こうの主張をハッキリさせて記録する。何かおかしなことを言ったら、「もう一度その言葉を言ってくれるか」「○○なんだな」と 言って確認をするのが効果的だ。大概その言葉を引っ込めるのだが、あとで抗議する際に、事実関係、法的根拠をハッキリとさせておくことが必要になってく る。「×× という暴言を吐いた」「警察官であるにも関わらず××法を否定した」などと抗議書に書くことができる。

 たとえ、録音機能がついていなくても、向こうにはわからないから、ヘッドフォンを外してピッと切り替えるふりをして、「今度録音に切り替えます」 「どうぞ、はい」「どうぞ、何」と演技する。それが動かなくてもいいし、持っているふりをしてもよい。また、街中だったら、大きな声を出して、証人を集め ることも有効である。それから、写真もしっかり撮ること。写真撮影は、市民には肖像権があるが、公務中の制服警官にはない。また撮るのに相手の許可は不要 だ。

 記録は、現場でのやりとりだけではなく、その後、警察署に抗議する際も、必ずテレコに記録を取っておく。大概警察は、組織ぐるみで隠そうとするからである。

5. 救援を呼ぶ。「人権一一〇番」に電話をかける。

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