◆労働保険料の申告・納付
一般保険料および特別加入保険料については、算定の対象となる期間のはじめに概算で保険料を納めておき、算定の対象になる期間が終了した時点で清算する。
継続事業(年度更新)
6/1-7/10の間にその年度(4/1-3/31)の保険料を概算で支払い(概算保険料)
↓
次の年度の6/1-7/10の間に確定清算する(確定保険料)
有期事業
事業開始→概算保険料
↓
事業終了→確定保険料
◆概算保険料
◆確定保険料
継続事業
年度更新の際の概算保険料と確定保険料は、同時に1枚の申告書で処理をする
有期事業
事業終了日の翌日から50日以内(当日起算)に納付
認定決定
確定保険料申告書を提出しないときや、記載に誤りがあると認めるとき、認定決定が行われる。その場合、通知を受けた日から15日以内に納付する(翌日起算)。
◆メリット制
保険料と保険給付の額の比率に応じて、公平になるように保険料額を割引あるいは割増する制度。自動車保険をイメージ。
2009年6月27日土曜日
労災保険総論
◆歴史
S22(47) 労災保険法施行(業務上の災害を対象)
S48(73) 通勤も対象に
◆趣旨
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う(1)
◆運営
労災保険は政府が運営(管掌という)
◆特徴
労災保険法は、もともと労基法に規定されている事業主の災害補償義務*を肩代わりするためのもの。よって、労災保険法は、労基法から生まれたといえる。
*災害補償義務…労働者が仕事が原因でけがや病気等になったら補償せよ
上記のとおり、もともと事業主の災害補償義務を肩代わりするためのものであるから、保険料は全額事業主が負担する(他の保険制度では、労働者も一部負担)。
◆保険給付の種類等
業務災害に関する保険給付
要件①業務遂行性…事業主の支配下にあるか
要件②業務起因性…因果関係があるか
通勤災害に関する保険給付
①住居と就業の場所との間の往復
②一定の就業の場所から他の就業の場所への移動
③①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
二次健康診断等給付
◆給付基礎日額
S22(47) 労災保険法施行(業務上の災害を対象)
S48(73) 通勤も対象に
◆趣旨
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う(1)
◆運営
労災保険は政府が運営(管掌という)
◆特徴
労災保険法は、もともと労基法に規定されている事業主の災害補償義務*を肩代わりするためのもの。よって、労災保険法は、労基法から生まれたといえる。
*災害補償義務…労働者が仕事が原因でけがや病気等になったら補償せよ
上記のとおり、もともと事業主の災害補償義務を肩代わりするためのものであるから、保険料は全額事業主が負担する(他の保険制度では、労働者も一部負担)。
◆保険給付の種類等
業務災害に関する保険給付
要件①業務遂行性…事業主の支配下にあるか
要件②業務起因性…因果関係があるか
通勤災害に関する保険給付
①住居と就業の場所との間の往復
②一定の就業の場所から他の就業の場所への移動
③①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
二次健康診断等給付
◆給付基礎日額
2009年6月25日木曜日
2009年4月12日日曜日
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