2009年6月27日土曜日

徴収法

労働保険料の申告・納付
一般保険料および特別加入保険料については、算定の対象となる期間のはじめに概算で保険料を納めておき、算定の対象になる期間が終了した時点で清算する。

継続事業(年度更新)
6/1-7/10の間にその年度(4/1-3/31)の保険料を概算で支払い(概算保険料
 ↓
次の年度の6/1-7/10の間に確定清算する(確定保険料

有期事業
事業開始→概算保険料
 ↓
事業終了→確定保険料

概算保険料

確定保険料
継続事業
年度更新の際の概算保険料と確定保険料は、同時に1枚の申告書で処理をする

有期事業
事業終了日の翌日から50日以内(当日起算)に納付

認定決定
確定保険料申告書を提出しないときや、記載に誤りがあると認めるとき、認定決定が行われる。その場合、通知を受けた日から15日以内に納付する(翌日起算)。

メリット制
保険料と保険給付の額の比率に応じて、公平になるように保険料額を割引あるいは割増する制度。自動車保険をイメージ。

0 件のコメント:

コメントを投稿