2009年6月13日土曜日

景品表示法

独禁法の特別法である

趣旨(1)
過大な景品類の提供と商品・役務に対する不当表示を防止
→一般消費者利益の保護

過大な景品類の提供(3)
公取委は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認める場合は、景品類の最高額や総額などを規制し、その景品類の提供を禁止することができる(3)

一般懸賞…商品の購入者を対象
共同懸賞…多数の人が集まって企画(ex.商店街の歳末大売出し等の懸賞
総付景品…商品の購入者等にもれなく提供

公正競争規約(12)
自主規制ルール

不当表示(4)
消費者に誤認されることによって、不当に顧客を誘引し、公正な取引を阻害するおそれがある場合に、不当表示を規制

優良誤認表示…品質・規格等について著しく優良であると一般消費者に誤認
有利誤認表示…価格・取引条件等について著しく優良であると一般消費者に誤認
その他の誤認表示

排除命令(6)
景品表示法の違法行為を行ったものについて、公取委が排除命令

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