2009年6月10日水曜日

事業の開始等

個人と法人

法人の分類
公法人:国や法人格をもった公共団体

私法人:公法人以外の法人
 営利法人:営利を目的とした法人 ex.会社
 公益法人:宗教・慈善・学術等の公益を目的とした法人
  社団法人:団体に権利能力
  財団法人:財産に権利能力
 中間法人

商号
会社→商号の登記は強制、商号は1個(商号単一の原則
個人事業者→商号の登記は任意、複数の商号も可

商号貸し(名板貸し)
事故の商号や指名を他社が使用することを許したものは、その他者を信頼して取引をした相手方に対して、連帯して債務を弁済する責任を負う(9)

不正目的による商号使用の禁止
事故の商号と誤認されるおそれのある商号を他人に使用されることによって営業上の利益を侵害された者・侵害されるおそれのある者は、その他人に対しその商号の使用の差し止めを請求できる(8)。登記が禁止される商号は、同一住所・同一名称の商号のみ(商業登記法27)。

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