2009年6月7日日曜日

同族会社、特定同族会社

同族会社の特別規定
①行為計算の否認
②役員および使用人兼務役員の範囲
③特定同族会社の特別税率
④特殊支配同族会社の役員給与

趣旨
同族会社においては、合法的ではあるが経済的合理性のない取引を行って、法人税の負担を不当に軽減するようなことがある。そこで、同族会社については、一般に上場会社や個人事業者との課税の公平を図るため、同族会社の特別規定が設けられている。

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