2009年6月10日水曜日

独占禁止法

趣旨
公正かつ自由な競争を促進することによって、一般消費者の利益と国民経済の民主的な発達をはかる(1)

行為規制
私的独占及び不当な取引制限
→公取委は、違反する行為を排除するために必要な措置(ex.行為の差し止め、事業の一部の譲渡)
不公正な取引方法
→公取委は、違反する行為を排除するために必要な措置(ex.契約条項の削除)

私的独占
他の事業者の事業活動を排除・支配することで、競争を実質的に制限(2Ⅴ)

不当な取引制限
他の事業者と共同して価格・数量等について協定を結び、競争を実質的に制限(2Ⅵ)
カルテルと入札談合がある

不公正な取引方法

適用除外
形式上、違反のようであるが独禁法違反とならない行為(21-23)
①知的財産権の正当な権利行使とみられる行為
②中小企業等協同組合等の組合の行為
③著作物等の再販売価格維持行為

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