一般に、企業が不渡り手形を出して銀行取引停止処分を受けたとき等に企業が倒産したという。すなわち、倒産とは、企業が経営活動を継続することが困難となった状態をいう。
◆企業の倒産処理方法
①清算型
私的整理
破産(破産法)
特別清算(会社法)
②再建型
私的整理
民事再生(民事再生法)
会社更生(会社更生法)
特定調停(特定調停法)
◆私的整理(任意整理)
上記のうち、法的手続きによらないものが私的整理(任意整理)である。すなわち、法的な手続によらず、債務者と債権者の話し合いで企業の債務を整理することになる。
メリットとしては、円滑に進めば、法的措置より時間も費用も節約できる。デメリットとしては、法的拘束力がない(裁判所が関与しない)ため、透明性・公平性の確保が難しく、債権者の合意をとりつけることに相当の労力と時間を要する。
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