2009年6月27日土曜日

民法の基礎知識

民法の原則
所有権絶対の原則
契約自由の原則
過失責任の原則

法律行為
法律行為の分類
契約・単独行為・合同行為…意思表示の様態に注目
要式行為・不要式行為…意思表示の形式に注目
債権行為・物権行為…発生する効果に注目

契約…相対する複数当事者の意思表示の合致
単独行為…1人の人間の一方的意思表示で成立 ex.取消・解除・遺言
合同行為…2人以上の人間の意思表示の合致 ex.会社の設立
要式行為…一定の形式が必要 ex.婚姻
不要式行為…一定の形式を必要としない
債権行為…債権を発生
物権行為…物権の発生・変更・消滅

権利と能力
権利能力

私権と公権

私権の制限(基本原則)
私権の行使は絶対無制限なものではなく、以下の3つの原則によって制限される
①公共の福祉の原則(1Ⅰ)
②信義誠実の原則(信義則)(1Ⅱ)
③権利の濫用(乱用)の禁止(1Ⅲ)

意思能力と行為能力
意思能力
意思無能力者(意思能力を持たない者)の行為は無効(はじめから法律行為としての効力が発生しない)

行為能力
制限行為能力者*の行為は、原則として取り消すことができる(取り消すまでは有効だが、取り消したときは無効となる)
*未成年者、成年被後見人・被保佐人・被補助人

意思表示(93-98の2)
意思の不存在
心裡留保
虚偽表示
錯誤

瑕疵ある意思表示
詐欺、脅迫

代理
法定代理と任意代理
無権代理(113-118)
表見代理(109、110、112)

条件・期限
条件(127-134)…将来の成否が不確実
期限(135-137)…将来到来することが確実

確定期限と不確定期限

期限の利益
期限のつけられた法律行為では、その効力の発生や消滅または債務の履行は期限が到来するまで猶予される

時効
取得時効と消滅時効

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