◆定義
一定のものを直接的、排他的に支配できる権利
直接的…権利の内容を実現するのに他人の行為を必要としない
排他的…1つの物の上に同じ内容の物権は存在しえない(一物一権主義)
◆物権と債権
物権→物に対する権利
債権→人に対する権利
◆物権の客体
◆物の種類
特定物と不特定物
当事者が取引対象である物の個性に注目した場合を特定物、そうでない場合を不特定物という
動産と不動産
不動産とは、土地およびその定着物、動産とは、不動産以外のものをいう
商品券、乗車券といった無記名債権は、物ではないが動産とみなされる
◆物権法定主義
物権は民法その他の法律で認められたもの以外、当事者間で創設することはできない
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