2009年5月20日水曜日

人身の自由

人身の自由:18、31-39に詳細に規定

法定手続の保証(罪刑法定主義、31)
奴隷的拘束、苦役からの自由(18)
不法に逮捕されない権利(礼状主義、33)
不法に抑留・拘禁されない権利(弁護人依頼権、34)
不法な住居侵入・捜索・押収の禁止(礼状主義、35)
拷問、残虐刑の禁止:死刑制度は合憲(判例)
自白強要の禁止(黙秘権、38)
刑事被告人の権利(一事不再理、二重処罰の禁止、37-39)

「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」(31

憲法31条は2つの内容を規定
法定手続の保証(デュー・プロセス・オブ・ロー):刑事手続は法律に基づいて行われる
罪刑法定主義:法律に規定がなければ犯罪ではなく、また刑罰を科されることもない
訴求処罰の禁止

一事不再理:有罪、無罪が確定した場合、同一事件について再び公訴の提訴は許されない
再審:確定判決の内容に疑いを生じる合理的な新証拠等が発見された場合に、裁判のやり直し
冤罪:再審の結果、従来の有罪判決の誤りが明らかになった事件

疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の大原則を最新の決定手続にも適用(白鳥事件、最高裁)→80年代、死刑囚が再審によって逆転無罪判決に(免田事件財田川事件松山事件島田事件

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