2009年5月21日木曜日

参政権

参政権

15条
「公務員を選定し、及び罷免することは国民固有の権利である」
「公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」

普通選挙、秘密選挙(15)
平等選挙(44)

日本国憲法での直接民主制
最高裁判所裁判官の国民審査
地方特別法の住民投票
憲法改正の国民投票

在外邦人選挙権制限違憲訴訟

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