◆法律の議決
両議院の議決が異なるとき、衆議院の議決後、休会中の期間を除いて60日以内に参議院で議決しないとき→否決
ただし、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再可決→成立
◆予算の議決(衆議院の予算先議権)
両議院の議決が異なり、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、衆議院議決後、休会中の期間を除いて30日以内に参議院で議決しないとき→衆議院の議決が国会の議決
◆条約の承認
予算の議決と同じ
◆内閣総理大臣の指名
両議院の指名が異なり、両院協議会を開いても意見が一致しないとき+衆議院の指名後、休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名しないとき
→衆議院の議決が国会の議決
◆内閣不信任決議
衆議院だけに与えられる
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