2009年5月31日日曜日

国際社会の形成

主権国家の成立
30年戦争(1618-48)
ウェストファリア会議(1648)→ローマ教皇と神聖ローマ帝国の権威否定
→各民族の宗教的独立
→主権国家の誕生
→複数の主権国家からなる国際社会の成立

*国家の主権が及ぶ範囲は領土・領海・領空
国連海洋法条約(94)によれば、領海の範囲は12カイリまで

国際関係の基本的要因
政治的要因
経済的要因
文化的要因
 中東戦争(イスラエルvsアラブ諸国)はユダヤ教vsイスラーム教
 ナチスによるユダヤ人迫害
 アメリカでの黒人差別
 南アフリカ共和国のアパルトヘイト

国際法
グロティウス(国際法の父、近代自然法の父、『戦争と平和の法』)

国際法は、国家間の暗黙の合意である国際慣習法(ex.公海自由の原則、外交官特権)と、文書による国家間の明示の合意である条約がある。

当初の国際法の主要テーマは戦争の防止であり、2国間条約が多かった。最近は多数の国家が参加する国際法で一般条約も増加し、戦時国際法のほか、平時国際法が増加している。

戦争を防止する条約としては、WWⅠ後の国際連盟規約において、初めて戦争を違法なものとする考え方が登場した。その後、不戦条約(28)およびWWⅡの国際連合憲章によって徹底され、国際紛争を解決するための戦争は、全面的に禁止されることになった。

国際法と国内法
立法機関
国際法では統一的な立法機関がなく、国家間の合意によって成立

効力
法律→国民すべてを拘束
条約→締結国だけを拘束(第三国には及ばない)

国際裁判
裁判の開始について、現在の国際司法裁判所では、紛争当事国双方の付託が必要であるため、機能しにくい

拘束力
国際法の違反があった場合も、制裁手段が十分に組織化されていないので拘束力は弱い

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