2009年4月11日土曜日

第三者対抗要件

すでに有効に成立した権利関係を、第三者に対して主張(対抗)しうるための要件。

 不動産→登記(民177)
 動産→引渡し(民178)
 債権譲渡→原則確定日付ある通知または債務者の承諾

財規によれば、資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない(財規43)。

0 件のコメント:

コメントを投稿