2009年4月9日木曜日

コベナンツ

与信期間内における作為、不作為について、当事者の合意により貸付契約書において誓約する特約条項。金融機関が貸付先の経営をモニタリングするための手段。作為義務と不作為義務がある。

作為義務とは、やらなければいけないことを誓約するものである。例えば、定期的に財務情報を報告する取り決め等。

不作為義務とは、やってはいけないことを誓約するものである。例えば、債権者の許可なく他社と合併することを禁じる取り決め等。

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