2009年6月7日日曜日

物権変動

◆物権変動
発生→変更→消滅

◆発生
物権の設定および移転の発生時期は、「当事者の意思表示のみによってその効力を生じる」(意思主義)

対抗要件を備えない限り、その変動を第三者に主張できない(対抗要件主義)
不動産→登記
動産→引渡し*
*占有の移転。現実に物を引き渡す場合と、物の移転を伴わない占有権の移転の場合がある。

◆消滅
ex.
目的物の消失
消滅時効
物権放棄
公用徴収(公共事業の必要上、強制的に徴収されること)
混同(同一物について所有権と所有権以外の物権が同じ人に帰属すること)

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