2009年6月27日土曜日

労災保険総論

歴史
S22(47) 労災保険法施行(業務上の災害を対象)
S48(73) 通勤も対象に

趣旨
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う(1)

運営
労災保険は政府が運営(管掌という)

特徴
労災保険法は、もともと労基法に規定されている事業主の災害補償義務*を肩代わりするためのもの。よって、労災保険法は、労基法から生まれたといえる。
 *災害補償義務…労働者が仕事が原因でけがや病気等になったら補償せよ

上記のとおり、もともと事業主の災害補償義務を肩代わりするためのものであるから、保険料は全額事業主が負担する(他の保険制度では、労働者も一部負担)。

保険給付の種類等
業務災害に関する保険給付
要件①業務遂行性…事業主の支配下にあるか
要件②業務起因性…因果関係があるか

通勤災害に関する保険給付
①住居と就業の場所との間の往復
②一定の就業の場所から他の就業の場所への移動
③①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

二次健康診断等給付

給付基礎日額

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