2009年6月25日木曜日

国会の権能と議院の権能

国会の権能
立法権限
憲法改正発議(96)、条約承認(61)、法律案の議決(41、59)

財政権限
租税法定(84)、予算の議決(86)、決算の審査(90)等

国務権限
内閣総理大臣の指名(67)、弾劾裁判所の設置(64)

議院の権能
両院共通
議院規則制定権(58)、議員の資格争訟の裁判権(55)、国政調査権*(62)等

衆院のみ
内閣不信任決議権(69)

参院のみ
衆議院解散中の参議院の緊急集会(54)

*国政調査権
ロッキード事件やリクルート事件のような疑獄事件の実態を解明し、国民の行政情報を知る権利に奉仕し、行政民主化の機能を持つものとして期待される。したがって、行政府に対しては積極的行使が望まれるが、司法府に対しては司法権の独立との関係から、判決内容を批判する目的での調査は許されないと解釈される。このことが問題となったのが浦和充子事件(判決の量刑が軽すぎるという国勢調査が行われた)である。

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